11/03/2010

州知事選挙一夜明けて!

これは大統領選のときの投票したらこのようなシールがもらえます!
昨日11月3日、アメリカにきて2度目の選挙日をむかえました。1度目は言わずと知れた大統領選。オバマ大統領の誕生です。今回はオバマ大統領誕生から2年、中間選挙となるアメリカの50州のうち37州の知事を決めるだいじな選挙と同時に全米で約160による問題となっていることがらを住民の投票によって決めるという住民投票です。この提案は州によって違うらしいー。わたしの住むカリフォルニア州はProposition19からProposition27までの8つの議題が出されており、YesかNoかで答えます。その8つの中で一番の注目がマリファナ(大麻)合法化の問いです。

こんな感じに問われます。(日本語の公式投票者ガイドから抜粋) 提案第19(Proposition 19)


連邦法ではなくカリフォルニア州法においてマリファナを合法化する。地方自治体に商業的な製造・流通・販売に対する規制および課税を許可する。州民発案による法令。


概要


21歳以上の者に私用マリファナの所持・栽培・運搬を許可する。財政的影響: 連邦政府・州政府・地方自治体の措置によっては、年間何億ドルもの税・料金収入が増加し、また年間数千万ドルもの矯正費用の節約となる可能性がある。




賛成
本法案に賛成票を投じることの意味: 
州法において、21歳以上の者は、私用マリファナを限られた量で使用および栽培できる。さらに、特定の条件下において、州政府・地方自治体は、マリファナ関連の商業活動の許可・規制・課税ができる。連邦法においては、これらの活動は違法のままになる。


反対
本法案に反対票を投じることの意味: 
州における現行医療マリファナ法で許可されていない限り、私用マリファナおよびマリファナ関連の商業活動のための所持および栽培は州法において違法のままとなる。


私は市民ではないので投票できないのですが以下の人は投票できます。


アメリカ国籍で18歳以上の選挙のある州に1年以上住んでおり囚人ではなく、重罪も犯していない者、またその州ではじめての投票になる者は有権者登録というものをしないと投票できません。申し込み方法は州ごとに違うようで、カリフォルニア州では申し込み用紙をWebサイトからダウンロードもできます。そして少なくとも選挙の15日以上前に必ず郵送しないといけないようです。


有権者登録書


上の書式をアップしたもの。けっこう書き込むところあり!




これは裏側のほう。これを折ってそのまま郵便で送ります。



下の方を見るとむかって左側は英語、右側がスペイン語で書かれています。

さて昨夜はほとんどの大手のテレビ局が日本と同じように選挙速報をしていました。うちの旦那は興味なく投票しませんでした。(意外にうちの旦那のように、この件に関してノンポリのようなアメリカ人も多いのですよね(゜.゜))

カリフォルニアの結果は71歳のジェリー・ブラウン元司法長官(民主党)が当選。2度目の知事になるそうです。落選した大手イーベイの元CEO、メグ・ホイットマンさんはスパニッシュ票(メキシコ人など)がとれなかったらしい。すごい選挙資金を自己負担で出したことも話題になっていたのに…(*_*;

そしてマリファナ(大麻)は否決されました。